最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1879 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、B、Cの弁護人橋本市次上告趣意について。
しかし犯人によつてなされた暴行又は脅迫が社会通念上相手方の反抗を抑圧する
程度のものであつて、右暴行又は脅迫と財物の奪取との間に因果関係がある以上は、
被害者自身は単に畏怖されたに止つてたとしても又被害者自ら財物を交付したとし
ても強盗罪が成立するものであつて、恐喝罪とはならないことは当裁判所の判例と
するところである。(昭和二三年(れ)第九四八号昭和二四年二月八日第二小法廷
判決)そして原判決挙示の証拠によれば同判示第三の事実を認めるに十分であるか
ら原判決には所論のような違法はない。なお論旨原判決の刑の量定に対する非難は
当裁判所え上告する適法な理由とはならない。論旨はすべて採用することができな
い。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二四年五月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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